労務管理

  • 2016.01.10 平成28年度 説明会・相談会のご案内
  • 労務管理とは

    企業の経営資源である「ヒト(労働力)」「モノ(生産力)」「カネ(資本)」の3つのうち人を対象とする管理活動を言います。

    労務管理の内容

    従業員の募集・採用から始まり、退職に至るまでの従業員に関する全ての施策や会社運営に際して必要不可欠な保険関係の手続きなどをサポートいたします。

    主な内容は以下のとおりです
    《募集・採用》《賃金・労働時間》《人事考課》《教育・研修》《異動・配置》
    《昇給・賞与》《昇格・昇進》《退職・再雇用》《給与計算》 《手続き代行》
    《社会保険》 《雇用保険》などです。

    労務管理に必要な知識

    労務管理をする上で大切なキーワード、知識は【労働基準法】【労働安全衛生法】などの労働法令。
    そして、【労災保険】【雇用保険】【健康保険】【厚生年金保険】などの労働・社会保険の知識。

    特に労働基準法は憲法の生存権・勤労条件の基準を具体的に法律化したもので労働者の保護を目的としたものです。総則・労働契約・賃金・労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇・安全及び衛生・年少者、妊産婦技能者の養成・災害補助・就業規則・寄宿舎・監督機関・雑則・罰則 の13章から成り立ち、労働条件の最低基準なので以上の規定より上回らなければならないのです。もしそれ以下になるような会社規定の場合は労働基準法違反として大きな問題になりかねません。

    労働基準法は罰則付きの法律ということを念頭に置き、慎重に規定を定め運営する必要があります

    保険制度

    労働保険年度更新

    毎年決められた時期に行わなければならない更新手続きです。事業主は前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付する為の申告・納付の手続きが必要となります。

    労災保険

    労働者災害補償保険法に基づく制度で業務上や通勤途中に労働者が負傷、疾病などになった場合保険給付を行う制度です。労働基準法では業務が原因となって発生した災害については療養補償などの補償をする必要があります。
    また、業務上に発生した災害については健康保険による給付を受けることはできないことになっています。

    なので労働者が負傷した際にかかった費用を申請をしても会社に断られたというケースが多々あります。そこで労働者が確実に補償を受けられるように、また事業主の負担を軽減するため労働者が労災保険の給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務が免除になるというものです。
          
    原則として労働者を一人でも使用する場合保険料を納付しなければなりませんし、労働者とは正社員だけではなくパート、アルバイトなど使用されて賃金を支給される全てを含みます。

    雇用保険

    国が運営する強制保険制度です。
    規模や業種を問わず労働者を雇用する事業は、原則として強制的に適用されることになっています。
    事業主は労働保険料の納付、各種届出などを行わなければなりません。
    これが大変細かく、新しく1人雇用した場合はもちろん、雇用者の結婚して名前が変わった引っ越して住所が変わったなどその都度手続きをしなければならず、ついつい忘れがちな作業でもあります。

    そもそも雇用保険とは労働者が失業した場合や、雇用継続の困難が生じた場合などに支払われる保険です。
    また労働者が自ら職業に関する教育訓練(職業訓練校やテクノスクールなど)を受けた場合等に必要な給付を行い、再就職に繋がりやすいようにと失業者支援の為の保険です。

    労働者の生活、雇用の安定、再就職の促進を図ることを目的に制定されたものです。

    社会保険

    国が運営する強制加入を原則としている保険制度で上記の労災保険、雇用保険のほか、健康保険、厚生年金保険介護保険など多種類あります。

    どんな時、どの手続きが必要なのか。どんな時どの保険が適用されるのかを把握するのはお言葉は悪いですが素人さんでは難しいと思います。また日々お忙しい事業主様はそこまで頭が回らないのが現状だと思われます。

    多くの手続きや、届出がその都度必要となり、知識がなければ損をすることも十分あります。
    私どもはこういった法を専門としておりますので度々変わる法の改正に合わせて適切なアドバイスをさせていただき、労働者の方お一人お一人、事業主様の大切な会社をサポートさせていただきたいと思います

    労働保険事務組合(小千谷労務管理協会)

    労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労災保険や雇用保険の保険料の申告納付、雇用保険の入退職の手続きなどを代行する、厚生労働大臣の許可を受けた中小企業の団体です。

    事務組合に委託すると以下のメリットがあります。
    ◆事業主・家族従業員・社長・役員も労災保険に加入することが出来ます。これを特別加入制度といいます。

    ◆労働保険料を金額に関わらず3期に分けて納付できます。
    (事務組合に委託しない場合、現在は年間保険料が40万円以上でないと分割納付できません)

    ◆労働者災害が発生しても、すぐに5号用紙(病院に健康保険被保険者証の代わりに提出する書類)や
     死傷病報告書の作成を代行いたします。

    ◆各種助成金の情報を提供いたします。

    ◆労災保険の上乗せ保険に加入できます。

    ◆中小企業退職金共済加入手続きを代行いたします。

    以上のように手続き漏れや、遅れなどがなく万が一の際に早急に対処できるので加入をお勧めしております。
    特に事業主の方はご自分がお怪我や、業務災害に遭ったときに備えてお考えいただければと思います。

    コンサルティング業務

    コンサルティング業務とは簡単に申し上げますと『今よりもっと良くするためにはどうしたいいか』『頑張ってもうまくいかない』など、どなたもお持ちのお悩みや希望に沿ってアドバイスすることです。

    会社様の希望をヒアリングした後こうしたほうが良い!これは改善しましょう!それは続けていきましょう!などと事業主様にも労働者の方にもお互いがより良くなる方法をご指摘、ご提案させていただきます。

    主に

    ・人事、採用など労務管理全般
    ・賃金、退職金制度の運用
    ・労働時間、変形労働時間などの導入、見直し
    ・就業規則、各種規定の見直し、運用
    ・育児、パート、高年齢従業員の活用
    ・助成金、年金受給
    ・行政機関の調査、立会い、対策、改善、報告
    などを中心に見直し、実施していきます

    こんなときはご相談ください

    ・人件費、コストを削減したい             ・信頼される会社にしたい
    ・決まりを守れない従業員が多い            ・無駄な残業をさせたくない
    ・保険制度が多すぎてよくわからない          ・従業員のモチベーションを上げたい
    ・賃金、退職金制度など適切な運用を行いたい      ・採用してもすぐに退職される
    ・従業員の入れ替わりが激しい             ・異動、退職が定期的に発生する
    ・従業員に安心して働いてもらいたい          ・快適な職場環境で効率よく業務したい
    ・個人情報を管理するのが不安             ・社内の雰囲気がよろしくない
    ・加入・変更・更新など手続き、届出が多過ぎて
     どれから手をつければいいのかわからない

    労務トラブル

    就業規則がしっかりしていないと事業者と労働者との間に亀裂やトラブルが起きる原因です。
    就業規則とはいわば、働くためのルールーブックです。労働者の業務や規則、処分についても記載されておりこの決められたルールに従っていなければ労働者は権利を主張することができません。
    ほとんどの企業様が、決めたものの実行していないという規則も多くいです。従業員の方々にも浸透していないケースが見受けられるので今一度見直して時代や、現状に合わせて見直す必要があります。

    また、特に多いのが労働時間に関するトラブルです。サービス残業が当たり前になっている世の中ですが労働者の不満は溜まるばかりです。
    「仕方ない、仕事だから」と自問自答する日々です。長時間労働、低賃金のこの世の中が会社の成長を妨げている原因でもあります。
    当たり前ですが労働者は長時間労働・低賃金の会社に長居はしません。

    自分の健康状態を気遣ったり賃金もこれ以上見込めない、労働量に見合っていないなど、理由は様々ですが少しでも今より良い会社を探します。
    その為、せっかく雇用したのに技術やノウハウを習得する前に退職してしまうのです。退職者が出れば新規雇用をしますね?また1から同じことの繰り返しです。

    心当たりはありませんか?

    働いている時間を把握することが労働時間を管理していることにはなりません。
    特に変則的な労働時間、長時間労働時間外労働、夜勤労働などは注意が必要です。それに見合った休憩時間や休日はきちんと決められていますか?長時間重労働の上、サービス残業や不定休では労働者は健康的にも精神的にもなんらかの障害が発生する可能性が高いです。労働時間が長ければ、従業員の士気の低下、会社に対する不安、サービス残業の温床など良いことはありません。今一度、お互いがより働きやすくなるために見直すことを考えてみてはいかがでしょうか?

    労務管理についてよくあるご質問

    Q:コンサルティング契約とは?

    A:一言で申し上げますとアドバイザーです。手続きや法律が分からないなど、相談を受けたらアドバイスをし身近に相談できる専門家をおいておきたいという方のための契約です。
    毎月の顧問報酬コストは下げられますがアドバイザーですので手続きや届出などは貴社で行う必要があります。手続きの代行依頼の場合には別途費用が発生いたします。

    Q:顧問契約の期間はどれくらいですか?

    A:基本的には1年毎になります。1年経過後に契約更新するかは自由です。

    Q:顧問契約は定期的に訪問してくれるんですか?

    A:毎月1回、ご都合のよろしい日時に定期訪問いたします。
    もちろん何かご不明な点、問題が生じたときにはすぐにお伺いします。

    Q:問題が発生したときには該当する相手に直接交渉してもらえますか?

    A:相手と直接接触することは法令で禁止されていますが交渉の場に同席、対応策を掲示することは可能です。

    Q:業務時間外や、休日でも相談できますか?

    A:可能な限り対応いたします。その際の割増料金などはありませんのでご安心ください。

    Q:顧問契約はどの範囲まで対応してもらえますか?

    A:ご契約の内容にもよりますが顧問契約の場合は従業員の入退社、傷病手当金、出産手当金の他、労災保険5号用紙作成、36協定作成など日常のほとんどの業務を代行いたします。まずはご要望をお聞きしてから
    ご契約となります。例えば「給与計算だけしてもらいたい」や「書類関係の代行手続きは自分でやる」など事業主様にも出来ること出来ないことがあるとおもいます。
    業務内容を足したり引いたりすることも出来ますのでご安心ください。ただし、給与計算、助成金申請、就業規則、賃金規定、退職金規定は別途料金になります

    平澤社会保険労務士事務所 報酬規定

    労働基準法・労災保険・厚生年金などの事務の全てを任せていただく場合の月額報酬です。従業員の人数によって下記のとおり定められています。

    ※人員欄は、常時勤務するパート・アルバイトを含めるものとする。
    ※労働保険・社会保険が成立していない場合は上記包括報酬以外に、労働保険成立30,000円
    (建設業40,000円)社会保険成立50,000円とする。

    労働保険関係事務のみ行う場合

    ・概算保険料が100,000円未満の場合は年間40,000円とする。
    ・概算保険料が100,000円以上の場合は概算保険料の40%、1,000円未満切り上げとする

    給与計算事務

    ・月額10,000円   5人以上は、1人増すごとに500円加算する。

    報酬の特例

    上記の包括受諾報酬には、次に記載するものは含めないものとする。
    ・労働基準法における就業規則、賃金規定、退職規定
    ・労災保険法、雇用保険法における3事業にかかる給付申請
    ・労働、社会保険の新規適用、廃止
    ・その他、業務内容が多岐にわたる場合 または、相当時間を要する場合

    ※消費税は外税にていただきます

    ご相談の流れ

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