年金が下がります
2012-03-21
現在、年金額の算出方法には「本来水準」と「特例水準」の二つがあり、両者を比べて高いほうの年金額が支給されている。本来水準とは、平成16年改正で規定された本来の年金額。特例水準は12~14年度の物価下落時に年金額を据え置いた(1.7%)ことや本来水準と特例水準の年金額改定のルールの違いなどにより本来水準よりも2.5%高い年金額だ。政府は将来年金を受け取る現役世代の年金額を確保する観点から、24年度から3年間で特例水準を解消することを決定。2月10日に「国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律案」を通常国会に提出した。法案が成立すれば、24年度は10月から0.9%、25年度と26年度は4月から0.8%ずつ、通常の物価スライドとは別に年金額が引き下げられる予定だ
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