労務管理
労務管理とは企業の経営資源である「ヒト(労働力)」「モノ(生産力)」「カネ(資本)」の3つのうち人を対象とする管理活動を言います。 労務管理の内容従業員の募集・採用から始まり、退職に至るまでの従業員に関する全ての施策や会社運営に際して必要不可欠な保険関係の手続きなどをサポートいたします。 主な内容は以下のとおりです 労務管理に必要な知識労務管理をする上で大切なキーワード、知識は【労働基準法】【労働安全衛生法】などの労働法令。 特に労働基準法は憲法の生存権・勤労条件の基準を具体的に法律化したもので労働者の保護を目的としたものです。総則・労働契約・賃金・労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇・安全及び衛生・年少者、妊産婦技能者の養成・災害補助・就業規則・寄宿舎・監督機関・雑則・罰則 の13章から成り立ち、労働条件の最低基準なので以上の規定より上回らなければならないのです。もしそれ以下になるような会社規定の場合は労働基準法違反として大きな問題になりかねません。 労働基準法は罰則付きの法律ということを念頭に置き、慎重に規定を定め運営する必要があります。 保険制度労働保険年度更新毎年決められた時期に行わなければならない更新手続きです。事業主は前年度の確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付する為の申告・納付の手続きが必要となります。 労災保険労働者災害補償保険法に基づく制度で業務上や通勤途中に労働者が負傷、疾病などになった場合保険給付を行う制度です。労働基準法では業務が原因となって発生した災害については療養補償などの補償をする必要があります。 なので労働者が負傷した際にかかった費用を申請をしても会社に断られたというケースが多々あります。そこで労働者が確実に補償を受けられるように、また事業主の負担を軽減するため労働者が労災保険の給付を受けた場合は、使用者は労働基準法の補償義務が免除になるというものです。 雇用保険国が運営する強制保険制度です。 そもそも雇用保険とは労働者が失業した場合や、雇用継続の困難が生じた場合などに支払われる保険です。 労働者の生活、雇用の安定、再就職の促進を図ることを目的に制定されたものです。 社会保険国が運営する強制加入を原則としている保険制度で上記の労災保険、雇用保険のほか、健康保険、厚生年金保険介護保険など多種類あります。 どんな時、どの手続きが必要なのか。どんな時どの保険が適用されるのかを把握するのはお言葉は悪いですが素人さんでは難しいと思います。また日々お忙しい事業主様はそこまで頭が回らないのが現状だと思われます。 多くの手続きや、届出がその都度必要となり、知識がなければ損をすることも十分あります。 労働保険事務組合(小千谷労務管理協会)労働保険事務組合とは、事業主の委託を受けて労災保険や雇用保険の保険料の申告納付、雇用保険の入退職の手続きなどを代行する、厚生労働大臣の許可を受けた中小企業の団体です。 事務組合に委託すると以下のメリットがあります。 ◆労働保険料を金額に関わらず3期に分けて納付できます。 ◆労働者災害が発生しても、すぐに5号用紙(病院に健康保険被保険者証の代わりに提出する書類)や ◆各種助成金の情報を提供いたします。 ◆労災保険の上乗せ保険に加入できます。 ◆中小企業退職金共済加入手続きを代行いたします。 以上のように手続き漏れや、遅れなどがなく万が一の際に早急に対処できるので加入をお勧めしております。 コンサルティング業務コンサルティング業務とは簡単に申し上げますと『今よりもっと良くするためにはどうしたいいか』『頑張ってもうまくいかない』など、どなたもお持ちのお悩みや希望に沿ってアドバイスすることです。 会社様の希望をヒアリングした後こうしたほうが良い!これは改善しましょう!それは続けていきましょう!などと事業主様にも労働者の方にもお互いがより良くなる方法をご指摘、ご提案させていただきます。 主に ・人事、採用など労務管理全般 こんなときはご相談ください・人件費、コストを削減したい ・信頼される会社にしたい 労務トラブル就業規則がしっかりしていないと事業者と労働者との間に亀裂やトラブルが起きる原因です。 また、特に多いのが労働時間に関するトラブルです。サービス残業が当たり前になっている世の中ですが労働者の不満は溜まるばかりです。 自分の健康状態を気遣ったり賃金もこれ以上見込めない、労働量に見合っていないなど、理由は様々ですが少しでも今より良い会社を探します。 心当たりはありませんか? 働いている時間を把握することが労働時間を管理していることにはなりません。 労務管理についてよくあるご質問Q:コンサルティング契約とは?A:一言で申し上げますとアドバイザーです。手続きや法律が分からないなど、相談を受けたらアドバイスをし身近に相談できる専門家をおいておきたいという方のための契約です。 Q:顧問契約の期間はどれくらいですか?A:基本的には1年毎になります。1年経過後に契約更新するかは自由です。 Q:顧問契約は定期的に訪問してくれるんですか?A:毎月1回、ご都合のよろしい日時に定期訪問いたします。 Q:問題が発生したときには該当する相手に直接交渉してもらえますか?A:相手と直接接触することは法令で禁止されていますが交渉の場に同席、対応策を掲示することは可能です。 Q:業務時間外や、休日でも相談できますか?A:可能な限り対応いたします。その際の割増料金などはありませんのでご安心ください。 Q:顧問契約はどの範囲まで対応してもらえますか?A:ご契約の内容にもよりますが顧問契約の場合は従業員の入退社、傷病手当金、出産手当金の他、労災保険5号用紙作成、36協定作成など日常のほとんどの業務を代行いたします。まずはご要望をお聞きしてから 平澤社会保険労務士事務所 報酬規定労働基準法・労災保険・厚生年金などの事務の全てを任せていただく場合の月額報酬です。従業員の人数によって下記のとおり定められています。 ※人員欄は、常時勤務するパート・アルバイトを含めるものとする。 労働保険関係事務のみ行う場合・概算保険料が100,000円未満の場合は年間40,000円とする。 給与計算事務・月額10,000円 5人以上は、1人増すごとに500円加算する。 報酬の特例上記の包括受諾報酬には、次に記載するものは含めないものとする。 ※消費税は外税にていただきます ご相談の流れ
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