建設業許可とは
建設業を営もうとする方、または、営んでいる方は原則として建設業法第3条に基づき請け負う建設工事の
種類ごとに建設業の申請をし、許可を受けなければなりません。元請はもちろんですが、下請けの場合でも
請負として建設工事を施工するもの、そして下請けから更に請負をする「孫請」と呼ぶ2次下請や3次下請の
「曾孫請」の場合も同様です。従業員がいない、いわゆる「一人親方」と呼ばれる事業主一人の場合でも
許可がなければ違反になります。下請業者に回した仕事が許可された業務と異なる場合は無許可営業とし
て双方が処分されることになります。以上を踏まえた上で、請負金額が500万円未満の工事や軽微な工事を
除いて、民間工事・公共工事問わず許可が必要です。
以下軽微工事の項目に該当するものは必ずしも許可を取る必要はありません。
許可を取ることで安心して業務を施工できること、毎年の決算の届出などが義務付けられること、
無許可営業とならないこと、社会的・業者間との信用が増すこと、公共工事に参加できるなど様々な
メリットがあり、会社経営のプラスにつながります。
建設業許可は5年ごとの更新制で、有効期限が満了する前に更新の許可申請をする必要があります。
建設業の種類
建設業は28種類あり業種ごとに許可が必要です。大きく分けて建築一式工事と土木一式工事の2つがあり、
26の専門工事に分類されます。一式工事と専門工事は異なる業種の為、一式工事の許可があるからといって
専門工事を単独で請け負うことはできません。専門工事の許可も必要となりますのでご注意ください。
その際申請手続きでありがちなのが誤った分類を申請し、許可が降りないというケースが多発しています。
また建設業許可が不必要な工事も、解体工事や浄化槽工事などの登録が必要となる場合もあります。
手続きがややこしい上に、細かく定められているので間違う度に何度も役所に出向かなければなりません。
またこれからとりかかる事業の内容にも応じて変わってきますので、その旨お話くださればお答えします。
建設業の種類一覧
上記表中の【土木工事業】【建築工事業】【電気工事業】【管工事業】【鋼構造物工事業】【ほ装工事業】
【造園工事業】の7業種は業種の特定建設業の許可を受ける際、専任技術者は実務経験では認められず
一定の国家資格(1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士などの資格)を所持、又は大臣特別認定者で
あることが必要となります。
大臣許可と県知事許可
許可の区分は「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類あります。
◆国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所を設けるときに取らなくてはなりません。
例えば本店が新潟、支社が東京といった場合です。
◆都道府県知事許可・・・1つの都道府県内に営業所を置く場合に必要です。営業所が同一都道府県に限られ
ているだけで、営業エリアや工事を施工するエリアの制限はありません。例えば新潟県に営業所を置き新潟県
知事の許可を得ている事業所が、県外の仕事を受注したり業務を施工したりしても良いということです。
一般建設業許可と特定建設業許可
そして許可の内容は「一般建設業許可」と「特定建設業許可」に区分されます。
2つの異なる許可の区別は元請として工事を請け負った場合の下請に出せる金額によって生じます。
また例として大きく違うところを申しますと、特定建設業が施工体制台帳および施工体系図を工事現場ごとに
作成しなければならないこと、下請代金の支払期日、支払い方法についての規制があること、下請業者の
労賃費払いに対する立替払いをしなければならないこと等です。
◆一般建設業許可◆
軽微な工事だけを行う場合を除いて、元請、下請を問わず建設業を営むものは取得しなければなりません。
●請負金額1,500万円以上で4,500万円未満の建築一式工事。
●それ以外の種類の工事で、請負金額500万円以上3,000万円未満の工事を請け負う事業所
◆特定建設業許可◆
特定建設業許可は発注者から直接請け負った工事について建築一式工事では4,500万円以上、その他工事では
3,000万円以上の工事を下請に発注する建設業者の取得が必要です。これは下請業者の保護や工事の適正な
施工確保のために設けられた制度で、一般建設業許可に比べると多くの規制が強化されいます。
特に「専任技術者」「財産的基礎」の面では格段に厳しくなっています。
建設業種一覧(上記カテゴリー)の土木、建築、造園などの7業種は指定建設業とされ「専任の技術者」は
さらに高度な資格保有者でなければなりません。
その他施工金額や規模によって専任の管理技術者の配置や管理技術者資格者証の有無などが必要にです。
一般建設業許可に比べ細かく厳しい条件ではありますが、特定建設業許可を取得することによってより上位の
工事が受注できるとともに、公共工事で下請金額を気にせず元請として営業活動が積極的に行えるので
従業員の士気も高まり、社会的な信用も増します。
特定建設業許可を申請する際は、一般建設業許可の有効期限が充分に残っていることを確認し余裕を持って
申請するようにしてください。特定建設業許可の申請中に一般建設業許可の期限が切れてしまうと
空白の時間が生じ、一般建設業許可の更新手続きをとらなければならなくなりますので注意が必要です。
建設業許可を受けるための要件
一般建設業許可の要件は5項目あり、許可を取得するためには以下の項目全てに該当しないといけません。
①管理責任者を有する
営業上、対外的に責任を有する地位にあり建設業経営について総合的に管理した経験を有するものが
法人では役員、個人では事業主または支配人になっていることを言います。
経験や期間も定められており申請業種と同一業種については5年以上の経験が必要です。それ以外の業種に
ついては7年以上の経験が原則です。また、申請業種と同一についての経験で、経営業務の管理責任者に
準ずる地位に7年以上あった方も認められる場合があります。
②専任技術者が常勤している
以下の方が、申請者に専任かつ常勤していることをいいます。
●許可を受けようとする業種に関して国家資格を有しているもの
●許可を受けようとする業種で10年以上の実務経験を有するもの(学歴・資格は問わない)
●大学の所定学科を卒業後、3年以上の実務経験を有するもの
●高校の所定学科を卒業後、5年以上の実務経験を有するもの
なお国家資格を有する該当者の中には平成11年10月1日の改正により、一部業種については実務経験の要件が
緩和されています。
④財産的基礎または金銭的信用
申請直前の決算において以下の項目、いずれかひとつを満たしていることが条件です
【自己資本額が500万円以上ある】
【500万円以上の資金調達能力がある(禁輸期間の融資証明など)】
【申請時点で5年以上許可を得て営業している】
③請負契約に関して誠実性を有している
建設業の営業に関して申請者およびその役員、あるいは政令で定める使用人が請負契約に関して不正または
不誠実な行為を行うおそれが明らかでないことが必要です。
不正行為とは請負契約の履行について詐欺、脅迫、横領、文書偽造などの法律違反の行為を指し
不誠実な行為とは工事の内容、工期などに関する請負契約違反を言います。
⑤結核要件に該当しない
次のいずれかに該当しないことをいいます。
●許可申請書または添付書類中に重要な事項についての虚偽の記載、重要な事実の記載が欠けている
●成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
●不正な手段で申請したことにより、許可を取り消されて5年を経過しない者
●許可の取り消しを免れるため廃業の届出を出して5年以上経過していない者
●営業停止を命じられ、営業停止期間中の者
●建設工事を適切に施工しなかったため公衆に害を及ぼしたとき、あるいは危害を及ぼすおそれがあるとき
●禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行後5年を経過していない者
以上の要件を全て満たしていれば許可が取得できますが、その許可を満たしていることを確認するための
資料や書類も必要となり、各都道府県により多少の違いがありますので注意が必要です。
また、都道府県によって添付書類、現地確認等審査について統一されていないのでまずはお電話ください。
ご相談からご契約まで
こんな方はご相談ください
・建設業を始めたので許可を取ってほしい
・元請から許可を取るように言われた
・忙しくて手続きができない
・許可要件に該当するか分からない
・手続きがめんどくさい
・銀行に建設業許可がないと融資できないといわれた
建設業許可代行手数料
その他、別途許可手数料がかかります(新規の県知事許可一般の場合、県収入証紙代金9万円がかかります)
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