障害年金とは
障害年金と遺族年金は、年金が受給年齢に達しなくてももらえる年金です。
しかし、本人が請求しなければもらえません。また障害年金については本人が
障害者であっても請求せず、障害年金を受給していない人がまだ5割以上いると
人口に占める障害者や病気等が原因で働いていない人の割合から考えられます。
主に対象となる方は先天性の障害、病気や怪我などの影響で後遺症が残った場合、また癌や疾患など
長期治療、療養の為仕事や日常生活に支障がある方に支給されます。
例えば・・・
【人工透析】は身体障害者手帳は1級ですが、障害年金は2級に該当します。
【人工弁】【ペースメーカー装着者】は身体障害者手帳1級、障害年金3級。
【人工関節】【人工肛門】【人工膀胱装着者】は身体障害者手帳4級、障害年金3級に該当します。
特に3項目目の人工関節、肛門膀胱装着者については、障害者手帳が4級なので障害年金をもらえないと
思ってる方が大変多いです。
このような障害年金に該当しても受給していない方を探し出して、障害年金を受給できるようにするのが
私たち社会保険労務士の務めと考え開業以来取り組んできました。
障害年金は制度が複雑で理解するのが大変です。また障害の重度によっても変わってきますし、
家庭環境によっても変わってきます。一定の要件を満たし給付可能な状態になっても国からの書類配布などは
なく、ご自分で申請しなければ給付を受けられないので知らずに損をしている方も多いのが現状です。
他にも医師の診断書や初診日証明が必要になります。
※初診日とは障害の原因となった病気や怪我の際、初めて病院に行き医師の診断を受けた日のことです。
多くの手続き、確認などがありますので個人で行うのは時間と体力を要します。まずはご相談ください。
障害年金の種類
障害基礎年金
国民年金法に基づき支払われる障害年金のことを指します。
以上の方は給付資格があります。
また、特例措置として平成28年4月1日までならば、初診日の前日までの納付状況が2ヶ月前より1年間
きちんと納付されてるか、免除になっていれば受け取ることができます。
例えば…
6月に障害認定を受けました。初診日は5月15日でした。初診日から2ヶ月さかのぼった1年なので
3月から去年の3月までになります。
障害厚生年金
厚生年金法に基づいて支払われる障害年金のことです。
厚生年金に加入している間に初診日に病気や怪我で障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態に
なった際には、障害基礎年金に上乗せして支払われることになっています。
障害の状態が2級に該当しない軽い障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
また初診日から5年以内に病気や怪我が治ったけれど、重度ではないが軽い障害が残ったときには
障害手当一時金が支給されることになっています。
原則、障害手当金を受け取るには障害基礎年金の保険料納付要件を満たしていることが条件です。
障害認定日請求
障害認定日とは障害が認定された日を言います。主に下記を認定日としています。
【治癒日】とは病症や障害が治ったことだけではなく、病症が安定した場合や今以上の症状改善が
期待できない場合も治癒日とみなされます。
この障害認定日は大変重要なもので障害年金の給付を受ける際には診断書が「証明」となりますので
障害年金を請求する時には必ず提出しなければなりません。
自分がいつから障害等級に値する状態なのかを証明しなければ金額が大きく変わってきます。
しかし、どなたも障害年金をもらうために診断を受けているわけではありませんので認定日がいつなのか、
また今まで障害年金の受給資格があることを知らずにいた方も多いと思います。
そういった場合には、診断を受けた病院にカルテが残っていれば認定日は分かります。
しかし、今まで受給資格があることを知らずに数年が経過していた場合、その数年間は障害年金を貰えるのに
貰わなかったという状態です。正直、悔しいですよね。
そういった時も障害等級に値する障害状態だと証明できるカルテや診断書があれば時間が経過していても
最大で5年間さかのぼって一括で受給することができるのです。
事後重症請求
障害認定日には障害の程度が軽く障害等級に該当しなかったが、その後症状の悪化に伴い該当した場合
傷害が認められると請求した翌月から支給されるものです。
ただし、請求したときにはじめて受給権が発生するため、過去にさかのぼって受給することが出来ません。
まずはご自身、またご家族からのご相談をお待ちしています。
分かりやすくご説明させていただいた後、最善を尽くします
障害基礎年金・障害厚生年金の金額
障害基礎年金
自営業や専業主婦など国民年金加入中の方が病気や怪我などで
障害の状態になったときは等級によって金額が以下のようになります。
障害厚生年金
月収30万のサラリーマンが厚生年金加入中に病気や怪我などで障害状態になった場合
表中にある給料平均は退社するまでにもらっていた給料の平均値になります。賞与も含めての平均です。
また、厚生年金加入月数が300とありますが300ヶ月ということです。つまり25年間ですね。
厚生年金は最低保障が25年なので、たとえ1ヶ月しか加入していなくても300ヶ月加入していたとみなして
計算されることになっています。
また障害等級が1級・2級の方で妻や子供がいる場合は2人まで、1人につき226,300円の加給年金がつきます。
相談の流れ・障害年金報酬規定
ご相談の流れ
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